埼玉県風俗営業許可申請代行
トップページ
営業形態の要件
人的・場所的要件
営業における規制
申請に係る必要書類
許可取得の流れと費用
保健所の食品営業許可
測量と図面作成
マージャン店・雀荘
深夜における酒類提供飲食店営業
無店舗型性風俗特殊営業
外国人の雇用について
お問い合わせフォーム
関連サイト

 +++ 人的・場所的要件 +++

  同一場所で以前に同様の業種で営業されていたとしても、その後保護対象施設ができるなどで新規許可が下りないこともありますので、事前調査は重要です。

◆人的要件

1.

成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない人

2.

1年以上の懲役あるいは禁錮刑を受けて5年を経過しない人

3.

2に掲げるもののほか、風適法、刑法、売春防止法、職業安定法、労働基準法、児童福祉法違反などのうち一定の罪で1年未満の刑を受け、その執行を終わってから、又は執行を受けなくなってから5年を経過しない人

4.

集団的又は常習的に暴力的不法行為、その他国家公安委員規則で定める行為を行うおそれのある人

5.

精神病者、又はアルコール、麻薬、覚せい剤などの中毒者

6.

風俗営業の許可の取消しの日から5年を経過しない人

7.

未成年者


◆場所的要件(建築基準法による制限)

営業可能地域

都市計画法施行区域内

都市計画法施行区域外
第一種低層住居専用地域 第二種低層住居専用地域 第一種中高層住居専用地域 第二種中高層住居専用地域 第一種住居地域 第二種住居地域 準住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域 工業専用地域 市街化調整区域 都市計画法附則第四項未指定地域
風俗営業

1号営業(料理店、社交飲食店等)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

2号営業(低照度飲食店)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

3号営業(区画席飲食店)

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

4号営業(麻雀、パチンコ店)

×

×

×

×

×

5号営業(ゲームセンター等)

×

×

×

×

×

深夜酒類提供飲食店営業

×

×

×=営業できない地域 ○=営業可能な地域 △=場合によって営業可能な地域


◆場所的要件(埼玉県風営適正化法施行条例による制限)

保護対象施設

第2種地域

第3種地域

第4種地域

第5種地域

第1種地域、第3種地域、第4種地域及び第5種地域以外の地域

商業地域
(第4種、第5種地域を除く)

さいたま市大宮区宮町4丁目の一部
川口市西川1丁目の一部

さいたま市大宮区仲町1丁目、2丁目

風俗営業

1号営業

      ○

制限区域
・学校(大学を除く)から100m以内
・大学、図書館、病院、有床診療所、児童福祉施設、特別養護老人ホームから70m以内

             ○

制限区域
・学校(大学を除く)から70m以内
・大学、図書館、病院、有床診療所、児童福祉施設、特別養護老人ホームから50m以内

      ○

制限区域
・学校(大学を除く)から50m以内
・大学、図書館、病院、有床診療所、児童福祉施設、特別養護老人ホームから30m以内

2号営業

3号営業

4号営業

5号営業

深夜酒提営業


埼玉県行政書士会所属   所在地 埼玉県さいたま市大宮区東町2-284 冠木ビル4F

埼玉県風俗営業許可申請代行

Copyright(C) 行政書士さいとう事務所.All Rights Reserved.