埼玉県風俗営業許可申請代行
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 +++ マージャン店・雀荘 +++

  マージャン店を営まれる場合は風俗営業7号に該当します。また、飲食物を提供する場合は保健所の営業許可も必要となります。要件、書類等につきましては概ね別ページに記載のとおりですが、国家公安委員会規則で遊戯料金に関する基準が設けられています。

■遊戯料金に関する基準(法第29条1項)■

 客1人当たりの時間を基礎として遊戯料金を計算する場合

     ・全自動式のまあじゃん台  1時間につき630円を超えないこと

     ・その他のまあじゃん台    1時間につき530円を超えないこと

 まあじゃん台1台につき時間を基礎として遊戯料金を計算する場合

     ・全自動式のまあじゃん台  1時間につき2,520円を超えないこと

     ・その他のまあじゃん台    1時間につき2,120円を超えないこと


調査、測量から許可取得までサポートいたします


■費用(新規届出申請)■

150,000円(税込165,000円)〜

※申請手数料(法定費用)24,000円が別途かかります

オプション

基本料金

セット割引

小計(税込)

保健所への食品営業許可申請

40,000円

−20,000円

=20,000円(22,000円)

※申請手数料(法定費用)が別途17,600円かかります


埼玉県行政書士会所属   所在地 埼玉県さいたま市大宮区東町2-284 冠木ビル4F

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