埼玉県風俗営業許可申請代行
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 +++ 無店舗型性風俗特殊営業(デリバリーヘルス) +++

  デリヘル営業を行う場合は営業開始の10日前までに、管轄の警察署への届出が必要となり
 ます。
  受付所を設けることは店舗型とみなされ、営業できませんのでご注意ください。

■届出にあたり準備しておくこと■

事務所および待機所の確保(同一場所でもOK)
    賃貸の場合は家主の承諾を得る必要があります
    また、集合住宅の一室で営業する場合は他の住民の理解を得ることが望ましいでしょう

依頼を受ける手段の確保
    電話やメールアドレス、ホームページで集客する場合はドメイン等

■届出に必要な書類等■

・無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

・営業の方法を記載した書面

・事務所等の賃貸借契約書又は使用承諾書(賃貸の場合)

・事務所等の登記事項証明書(登記簿謄本)

・住民票(本籍地記載のもの)

・平面図

・事務所等の周辺地図(管轄の警察署による)

・申請手数料 3,400円

・法人の場合は定款の写し、会社謄本、役員全員の住民票

管轄の警察署によっては、上記以外の書類も必要となる場合があります

■ 料  金 ■

60,000円(税込66,000円)

上記料金は、税込み、日当・交通費を含みます

※申請手数料(法定費用)3,400円が別途かかります


埼玉県行政書士会所属   所在地 埼玉県さいたま市大宮区東町2-284 冠木ビル4F

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