埼玉県風俗営業許可申請代行
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 +++ 深夜における酒類提供飲食店営業 +++

  深夜(午前0時から午前6時)において酒類を提供する飲食店営業を行う場合は、営業開始の10日前までに届出が必要です。

 同一場所で他の風俗営業許可と併せて取得することは実質上不可能です。よって、接待をすることや踊り場を設けることはできませんのでご注意ください。

■遵守事項■

・客室の床面積が9.5u以上であること(客室が1室の場合は制限無し)

・客室に見通しを妨げる設備がないこと

・ショーを見せるなど、深夜において客に遊興させないこと

・営業所内の照度を20ルクス以下としないこと

・騒音または振動を条例で定める数値以下とすること

・風俗を害する恐れのある装飾、写真等を設置しないこと


■届出の必要書類■

・届出書一式

・営業所の平面図、求積図

・音響・照明・防音設備の平面図

・申請者の住民票

・営業所建物の権利を証明する書類

・食品営業許可(保険所の許可書)の写し

法人の場合はさらに会社の定款、登記事項証明書、役員全員の住民票


■費用(新規届出申請)■

10坪未満

80,000円(税込88,000円)

10坪〜20坪未満

100,000円(税込110,000円)

20坪超

120,000円(税込132,000円)

オプション

基本料金

セット割引

小   計

保健所への食品営業許可申請

44,000円

−22,000円

=22,000円

※申請手数料(法定費用)が別途17,600円かかります


埼玉県行政書士会所属   所在地 埼玉県さいたま市大宮区東町2-284 冠木ビル4F

埼玉県風俗営業許可申請代行

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